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情報商材レビューを読んで購入する前に
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情報商材レビューを読む前に
情報商材業界には多くの詐欺師が参入してきています。
そして多くの人が高額な詐欺的情報商材にお金をだまし取られています。
そんな現状を改めるために株式会社トレンドライフさまが情報商材詐欺相談を受け、その実態を広く明らかにし、
法的根拠に基づいて契約を無効にして情報商材販売者に返金させるという活動を行っています。
当ブログも株式会社トレンドライフさまの活動に共感し、情報商材業界を健全化させるために、
誠実に情報商材レビューを行っていきたいと思います。
当ブログでは、株式会社トレンドライフさまよりメルマガ記事の引用・転載を許可されています。
(情報商材業界健全化活動に共感するすべての人に引用・転載の権利を得る資格があります。)
E-BOOK白書という事前に中身が見られず、セールスレターの文言もいまいち信用できない情報商材の中身の正確な紹介を行った情報商材の販売も行っています。ノウハウの部分にも触れているので、本当に正確に中身がよくわかります。
情報商材レビューブログの概要
『ブログ【情報商材レビュー・暴露】ネットビジネス中心で恋愛系も』のサイトトップへ
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『1.はじめに【情報商材レビュー】』カテゴリー記事一覧へ
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情報商材レビューをするに当って必ず守る著作権の例
しっかり熟読した上で情報商材レビューをしたいと思います。
当事務所(弊社)が発行する情報商材をご利用する方は、以下の規約を遵守のうえ、ご利用ください。。
第1条(定義)
本規約において、次の語句と表現は、文脈上別段の意味を有することが明らかな場合を除き、下記の意味を有するものとします。
・「当事務所」
『住所』に主たる事務所を有する『事務所名』こと『氏名』のこと。
・「利用者」
当事務所が提供する情報商材を利用する者のこと。
・「情報商材」
形式のいかんを問わず、当事務所が利用者に提供する、有料または無料の情報のこと。形式には、PDFファイル・CD・DVD・各種音声ファイル・冊子・書籍などを含みますが、これらに限定されるものではありません。
・「機密情報」
情報商材そのもの、ならびにそれらを作成する手法、情報商材に付帯するサービス、および販売する方法を含めた当事務所のあらゆるノウハウのこと。
第2条(守秘義務)
1 利用者は、機密情報が当事務所の知的財産であることを認識し、機密情報を秘密に保持し、安全に保護しなければならないものとします。
2 前項にもかかわらず、以下の情報には、例外として守秘義務は適用されません。
一 本規約にもとづき、当事務所から利用者に対して機密情報が開示された時点で、利用者がすでに公知となっていることを立証し得る情報。
二 本規約にもとづき、当事務所から利用者に対して機密情報が開示された時点で、利用者が専有していた情報であって、利用者が当事務所または第三者から秘密保持義務を負って直接・間接に取得したものでないことを、利用者が立証し得る情報。
三 本規約のもとづき、当事務所から利用者に対して機密情報が開示されたあと、利用者が第三者から受領した情報であって、その第三者が利用者に対して守秘義務を要求していないこと、および当事務所から要求された守秘義務にもとづき当事務所から直接・間接に取得したものでないことを、借主が立証し得る情報。
四 本規約もとづき、当事務所から利用者に対して機密情報が開示されたあと、出版物または当事務所の過失ではないその他の方法によって、公知の一部となっていることを、利用者が立証できる情報。
五 当事務所が、利用者に対して書面で公表を承認した情報
六 法令、監督官庁等の行政機関の規則により、利用者に対して開示を要求された情報
第3条(公知情報を含む機密情報)
機密情報の一部として、本規約にもとづいて利用者に開示された機密情報は、その情報の構成要素と同じ範疇に属する要素を含めた同様の情報と他の要素との組み合わせが、公知情報の一部であるまたは/および利用者が専有するものであるとの根拠をもって、前条2項に提示する例外には該当しない。
第4条(機密情報の被開示対象者の制限)
利用者は、機密情報を、役員および機密情報を知る必要のある最小限の範囲の従業員に限って開示することができます。
第5条(利用目的の制限)
1 利用者は、当事務所から受領した情報商材の全部、または一部を、自己の責任と負担において、自己のために利用することができます。
2 利用者が、当事務所から受領した情報商材の原本であると複製であるとを問わず、その情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合には、事前に当事務所の承諾を得なくてはなりません。
3 前項にも関わらず、利用者は、アフィリエイトプログラムの利用や紹介などの際に、当事務所の利益のために、機密情報の一部を公表することができます。
4 前項によって公表できる情報の範囲は、情報を公表される者が、公表された情報をもとにしては、情報商材の内容の一部または全部を推定できない程度の範囲にとどめるものとします。
第6条(目的外使用の禁止)
利用者は、当事務所の事前の書面による承諾がない限り、本規約にもとづいて許可された使用目的以外の目的で、機密情報を利用してはなりません。
第7条(情報に対する権利)
利用者は、機密情報が当事者の知的財産であり、本規約にもとづく機密情報の開示をもって、当事務所が利用者に対し、機密情報に関する何らかの権利あるいは権限を譲渡したことにはならない旨、またはライセンスを供与したことにはならないことを確認します。
第8条(機密情報の被開示当事者への義務)
第4条に規定する者が、当事務所に対して利用者が負担する守秘義務と同等以上の義務を、現在および将来にわたって、書面にて、利用者に対して負うことを、利用者は当事務所に対して保証します。
第9条(譲渡制限)
利用者は、情報商材または/およびその付帯サービスの全部または一部を、手段のいかんを問わず、譲渡または移転することができません。
第10条(関係法令の遵守)
利用者は、本サービスの利用にあたって、著作物に関する関係法令を遵守するものとします。
第11条(違約金)
1 利用者は、本規約に違反する行為をおこなった場合、当事務所に対して、違約金として金50万円を支払うものとします。
2 前項は、当事務所から利用者への損害賠償請求権を妨げるものではありません。
第12条(免責)
1 利用者は、情報商材が、一般的な事例を想定したものであり、必ずしも全ての個別の事情に適用できるものではないことを認識します。
2 利用者が第三者との間において紛争が生じた場合、および利用者が何らかの損害を被った場合、利用者は、前項のために、当事務所の一切を免責します。
第13条(合意管轄)
当事務所と利用者との紛争については、当事務所の所在地を管轄する裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(準拠法)
本規約は、日本国法に従って解釈され、日本国法に準拠します。
第15条(無効規程の分離可能性条項)
本規約のいずれかの条項が無効または違法となったときは、その無効または違法は、いかなる意味でも本規約の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、本規約の他の条項は、すべて全面的に有効とします。
第16条(規約の変更)
1 当事務所は利用者の了解を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合に、情報商材の利用は、変更後の利用規約によるものとします。
2 変更後の規約は、当事務所が別途定める場合を除き、当事務所のWebサイト上に表
示した時点より、効力を生じるものとします。
…2008年7月05日号(2)… ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 情報商材ジャーナル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日午後3時に【読売新聞で大々的報道 情報商材詐...
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用10 顧客を中心として多くの人が強く要請したために情報商材ASPインフォトップは返金に応じることにしました。 電子...
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用11 「だまされるほうも悪い」といいたくなるほど低俗な詐欺的情報商材のレビューです。 電子書籍業界のコンプライアン...
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用13 詐欺的情報商材のレビューに続き、返金を要求する文書のテンプレートを提供。 電子書籍業界のコンプライアンス推進...
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用14 情報商材レビューのレベルを超えジャーナリストとして販売者の本拠地、JCBにまで取材に行ったら、 電子書籍業界...
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用14 情報商材レビューのレベルを超えジャーナリストとして販売者大戸要の本拠地まで直撃しています。これは面白い。 電...
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用9 自社の利益のために情報商材詐欺師の見方をしていた情報商材ASPインフォトップに態度を改めるよう要請した。 電子...
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用6 情報商材業界の健全化活動に取り組もう!というメッセージです。 電子書籍業界のコンプライアンス推進 E-BOOK...
情報商材レビューをするにあたって欠かせない情報商材業界の検証を行っているトレンドライフの 記事を引用させていただきます。 =======================================...
この記事は株式会社paperboy&co.さまによりインフォトップさまに発信者情報が公開されることを避けるため、 削除いたしました。...
僕(添田貴宏)は、優れた情報商材だけを読みたいのです。 だからそういう社会の実現に近づくように情報商材レビューをしています。 厳密な情報商材レビューをすることによって優れた情報商材だけが生き残る社会を...
情報商材レビューをするものとして、見逃せない詐欺情報商材販売者の実態に関する文章の 転載許可を得たので転載する。 …2007年11月9日・11月16日合併号(第10・11号) ━━━━━━━━━━━━...
情報商材のレビューを始めた当初は、 「セールスレターと商材の中身が全く違うじゃないか!!」 「こんな大事な事を隠しているなんて、信じられない!!」 「絶対に100%儲かる!」とセールスレターで説明さ...
クズから脱出する唯一の方法、情報商材で頭を作り直す。 クズはどうしてクズなのでしょうか? それは頭の中にごみ情報があふれているからです。 そしてそのごみ情報で脳内ネットワークが構築されているからです。...
しっかり熟読した上で情報商材レビューをしたいと思います。 当事務所(弊社)が発行する情報商材をご利用する方は、以下の規約を遵守のうえ、ご利用ください。。 第1条(定義) 本規約において、次の語句と...
『情報商材への愛を語るレビュー』のホームページ情報 タイトル:情報商材へのレビュー(10) 情報商材への愛を語るレビュー(20) 情報商材への愛を語るレビュー(30) タイトルかな...
販売促進に使える便利なツールを発見いたしました。 メルマガのみならず、HPでも、「山田さん」と相手個人の名前で呼びかけることができます。 セールスレターにも書かれているのですが、 "パーソナル化された...
はじめまして!! このブログは、情報商材に対する愛を語りながら、レビューするブログです。 本来レビューといえば悪いところを突くのも大切ですが、 その弱点を補う方法を自分で考えることにより、 その弱点を...
…2008年7月05日号(2)… ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
情報商材ジャーナル
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本日午後3時に【読売新聞で大々的報道 情報商材詐欺実態 】
と題するメールをお送りしたところ、大変大きな反響を頂いている。
取材協力者はじめ三十名以上の読者から
「今すぐマスコミに告発をしたいがどうすればよいか」
というような問合せを受けた。
そこで、今回は読者の皆さんに簡単なご協力を頂きたい。
朝のワイド番組は各局、新聞の紙面を紹介するスタイルの
コーナーが必ずある。
月曜日は週末の新聞紙面を含めて紹介する。
読売新聞の読者は1000万人だが、各番組の視聴者は300万人
~800万人おり、各局で紹介されればその影響力は大きく、
役人や司法関係者、マスコミ関係者の耳目にも止まり、
悪質業者壊滅への原動力となることは間違いない。
下記は主な番組の連絡先である。
日曜日の10分を活用して「正義の活動」に参加いただきたい。
あなたの10分が、必ず業界健全化、詐欺師の摘発に
結びつくことは間違いない。
メールや電話の内容は各人の体験・想いを一言でよい。
「私は情報商材で騙されました。土曜日の読売新聞の
社会面で大きく取り上げられている記事を取り上げてください」
「○○(商材名など)が許せません。詐欺です。読売新聞の
土曜日の社会面に書かれているネット詐欺の記事を紹介してください」
このような簡単なもので十分効果はある。
テレビ局の番組デスクに被害者の数を知らしめて欲しい。
●日本テレビ ズームイン!!スーパー
http://www.ntv.co.jp/zoomin/
(サイト上部「ご意見箱」をクリックすると送信フォームが開きます)
●TBS みのもんたの朝ズバッ!
http://www.tbs.co.jp/asazuba/
(サイト中段の「番組へメールを送る」をクリックで送信フォームが開きます)
●フジテレビ めざましテレビ
http://www.fujitv.co.jp/news/index.html
(サイト中段の「メッセージを送る」をクリックすると送信フォームが開きます)
●テレビ朝日 やじうまプラス
番組宛フォーム無し。
視聴者窓口「はい!テレビ朝日です」
(03) 6406-5555
受付時間: 日曜は 10時から18時まで
(13:00~14:00は業務休止時間)
一度でも情報商材で悔しい想いをされた方は、
同じような被害者を生まない為にも是非行動していただきたい。
私自身も協力者・関係者を動員して出来るだけ多くのメールや電話で
番組制作者へ働きかけるつもりである。
株式会社トレンドライフ編集部
山岸悟
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● お問合せ先など ●
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■会社名 :株式会社トレンドライフ
■所在地 :〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー 30階
■TEL :03-5326-3135
■FAX :03-5326-3001
■担当者 :情報商材編集部デスク 山岸 悟
■山岸E-Mail:info@hakusho-book.com
■山岸悟プロフィール
1962年 東京都出身。財界誌、週刊誌記者を経て
フリージャーナリストに。政、官、業、オールラウンドに執筆。
本年6月より株式会社トレンドライフ編集部デスク就任。
情報商材レビューをするにあたって書かせない情報商材業界をただすトレンドライフの記事引用10
顧客を中心として多くの人が強く要請したために情報商材ASPインフォトップは返金に応じることにしました。
電子書籍業界のコンプライアンス推進 E-BOOK白書 Weekly
一刀両断! 情報商材ジャーナル 【第10号】
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祝!業界初!インフォトップ【返金制度】を明言。
ついに返金への道は開けました。
昨日、株式会社インフォトップ(代表取締役髙濵憲一)は8月購入者で10月10日までに
返金請求をした被害者全員に対し、インフォトップ自らがクレジット決済を
マイナス決済することで実質的な返金をすることを決定しました。
「インド式」に続くインフォトップ自らによる大規模な返金処理です。
私のところには今朝までに50件を上回る相談・被害申告が寄せられ、
インド式以上の規模での被害が発生していたことを物語りました。
また、今回被害者に対し、インフォトップが返金に関する社内規定を
明らかにしたことは業界にとって革新的な意味を持ちます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(インフォトップから被害者へのメール引用)
今回のように、購入者様からご依頼があった場合の対応ですが、
インフォトップ ⇒ 販売者様
販売者様 ⇒ 購入者様
という図式になります。
しかしながら、販売者様から対応が出来ない場合、または
販売者様 ⇒ インフォトップ に依頼があった場合においては
弊社にて代理で返金対応をさせて頂いております。
(引用以上)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インフォトップの利用規約第18条には、
購入月の翌々月10日まではキャンセル・返品・返金に関してのサポ
ートをインフォトップが行なうことが明記されており、
また、
第11条では「反社会行為、 法令違反行為及び弊社が適宜禁止
する行為」に違反した場合、「無条 件で利用を停止または削除し、
売上金も凍結することがある」と規定されています。
しかし、これまで販売者が返金に応じず、インフォトップに返金を求
めても応じないケースがたくさん報告されています。
(現に10月8日、ある人は返金を約束され、ある人は断られるという
差別的対応が発覚した)
今回、インフォトップは違法販売(誇大広告・虚偽広告・重要事実の
不告知・契約違反・詐害契約など)された商品については、
購入月の翌々月10日までは代理で返金することを文書で明言しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※あくまで第一段階として、購入者が販売者に交渉。
販売者が返金に応じない、又は連絡が取れない場合に
インフォトップに返金の要求をして下さい。
いきなりインフォトップに返金要求を行なうことはインフォトップの
手続きを混乱させますのでご注意下さい。
また、誇大広告など違法な販売商品でない物の
返品を要求することは、客側の倫理観が問われます。
絶対に行なってはいけないです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今後は利用規約に基づき、適正に業務を行なうという意思表明です。
これは、大きな進展です。
ここ数日、ブレはあり、評価できない判断もありましたが、
高浜社長、再び「あっぱれ!」 です。
今いくつかあるASPで、これだけ違法販売が、詐欺行為が横行する業界で
返金を制度化できるのは経営体力のあるインフォトップのみではないでし
ょうか。
「高浜社長はこの業界をクールに見ている。自分の将来も含め、
情報業界と心中するつもりはない」
「いい意味で老獪。情報起業家やアフィリエイターを上手に躍ら
せている。リアルビジネスを知っているだけに、この業界が
遠からず行き詰ることも知っている。タイミングを計って
一気に舵を切るはず」
これはインフォトップと関係の深い情報起業家の高浜社長評です。
私はこの評価に期待したい。
そして、だからこそ、強く申し上げたい。
この返金規定を、返金請求者だけではなく、
15万人の利用者全員に通知し、サイト上でも大きく表示すべきだ、と。
極力知らせたくないことは、充分理解できます。
しかし、せっかく革新的な消費者を大切にする制度で業界を
リードするのであれば、しっかりと声高らかに、堂々と
公表すべきだと思います。
そうすれば、「インフォトップで買えば万が一のときも安心だ」
と他のASPから客がどっと流れてくるではないですか。
そして、悪質な情報起業家は
「どうせ売れても後々客から返金要求されたら、
自分が返金を拒んでもASPの方で返金されてしまう」
となれば、邪な連中はインフォトップを使わなくなります。
安心して買い物のできる市場の誕生です。
過去はともかく、インフォトップのこれからに期待しています。
そして、高濱社長の倫理観にも、です。
一日も早く、詐欺ビジネスを卒業していただきたい。
文責
株式会社トレンドライフ編集部
山岸 悟
※株式会社インフォトップの髙濵憲一社長はこれまで高浜憲一、高濱憲一
などの通称名を使用してきましたが、本報道では戸籍名を使用します。
今後同氏が髙浜憲一、髙濱憲一、高濵憲一などの通称名を使用する可能性を
消費者の皆様は留意しておいて下さい。
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● 発行所 ●
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■会社名 :株式会社トレンドライフ
■所在地 :〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー 30階
■TEL :03-5326-3135
■FAX :03-5326-3001
■担当者 :情報商材編集部デスク 山岸 悟
■山岸E-Mail:info@hakusho-book.com
■山岸悟プロフィール
1962年 東京都出身。財界誌、週刊誌記者を経て フリージャーナリストに。
政、官、業、オールラウンドに執筆。 本年6月より株式会社トレンドライフ
編集部デスク就任。 E-BOOK白書に関連する取材を行う。
■株式会社トレンドライフ 代表取締役 高橋範夫
1960年北海道生まれ。早稲田大学教育学部卒。94年第5回浦安文学賞受賞。97年企業家
ネットワーク入社。経営誌「企業家倶楽部」副編集長を経て2001年同社取締役編集委員に
就任。2005年9月株式会社トレンドライフ設立。企業取材歴18年。著書に「ジャストシ
ステム」「ラオックスザ・コンピュータ館」「われら競馬人」など多数。電子書籍業界を
汚染する詐欺業者よりの様々な圧力に屈せず2007年7月より「E-BOOK白書」シリーズを販売。
株式会社トレンドライフでは株式会社インフォトップなどで販売される特定商取引法、
消費者契約法、景品表示法などに違反して詐欺的、悪質に販売される違法販売電子書籍
(情報商材)を報道。販売業者の追及や情報内容の評価、評論、レビューを行い悪徳な
情報起業家やアフィリエイターから日々騙されて増大する被害を食い止め、被害救済を
支援する情報提供を行っている。E-BOOK白書は、讃井純一郎関東学院大学教授、大宮
法科大学院教授牧野和夫弁護士、渡辺隆裕首都大学東京教授、吉原政幸弁護士、紀藤正樹
弁護士、国領二郎慶応大学教授、榊原正幸青山学院大学教授、浜屋敏富士通総研研究員、
鈴木将司氏、藤井孝一氏、滝井秀典氏など第一線の有識者の協力を得て刊行された業界
初の白書。
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